コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス体制図

コーポレートガバナンス基本体制

当社は、コーポレートガバナンス・コードの諸原則は、基本的に当社の経営理念「四者共栄」と方向性を一にしているものと考えております。個々の原則への対応は、歴史、規模、その他当社特有の諸条件に鑑み、個別に判断し設定しております。なお、コーポレートガバナンス・コードは、取締役会及び取締役の役割に重点が置かれており、当社はステークホルダーに責任を負う経営という観点から、その趣旨を理解し、真摯にあるべき姿を追求してまいります。

コーポレートガバナンス基本方針

1 コーポレートガバナンスについての考え方

当社は設立から20年を経過した1983年に、それまでの様々な教訓を糧に「四者共栄」を経営理念として定めた。
その内容は以下の通りである。

私たちは、社会の持続可能性に配慮した高品質の製品・サービスを提供する事業を通じて、「取引先とユーザー」から信頼され、「会社と株主」に利益をもたらし、「社員と家族」を幸福にし、「社会と環境」に貢献する。これを一言で「四者共栄」と表す。 そして、私たちは常にこの「四者共栄」を念頭に行動する。

当社は、コーポレートガバナンス・コード(以下、「コード」と表現する。)の諸原則は、基本的にこの経営理念と方向性を一にしているものと考える。個々の原則への対応は、歴史、規模、その他当社特有の諸条件に鑑み、個別に判断し設定する。なお、コードは、取締役会及び取締役の役割に重点が置かれており、当社はステークホルダーに責任を負う経営という観点からその趣旨を理解し、真摯にあるべき姿を追求していく。

2 株主の権利、平等性の確保

当社は、株主の権利及び実質的な平等性を確保するため、コードで示された諸原則の実施に取り組む。

  1. 当社は、株主総会に提案した議案に対し、当社が定めた基準を超えて反対票が投じられた場合、その理由を分析し、対応の要否等を決定する。
  2. 当社は、少数株主の権利行使を妨げることがないよう配慮する。
  3. 当社は、株主総会において建設的な対話が進むよう、日程の適切な設定、招集通知の早期発送及び電子的公表、関連する情報の積極的な発信に取り組む。また、国内外機関投資家の比率等を踏まえ、招集通知の英訳の要否等を決定する。
  4. 当社は、政策保有株式の主要なものについて、毎年、保有の意義を取締役会で検証する。投資先に対する議決権の行使については、その保有目的を勘案し、取引関係を阻害する議案については反対票を投じるかどうかを決定する。
  5. 当社は、基準日時点において、株主名簿に記載のある株主を議決権のある株主としており、信託銀行等を通じて当社株式を保有する株主については、株主総会への出席を認めていない。しかし、実質株主からの要請があった際は意見を聞く姿勢を持ち、信託銀行等と相談してそのよりよい方法を実施する。
  6. 当社は、当社の企業価値や株主共同の利益を毀損することがないよう、主要な株主との取引についても、通常一般の取引条件と同様にて行う。また、取締役が当社と取引を行う場合には、取締役会での決議を経て行う。
  7. 将来の企業価値を高めるため資本効率化、収益性の向上を目指す。財務健全性を維持した上で成長投資、株主還元、内部留保をバランスよく保つことを基本とする。また、株主資本の運用効率を示す指標であるROEの維持向上に努め10%以上を目標に掲げる。
  8. 当社は、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策を実施する場合、既存株主を不当に害することのないよう、その必要性・合理性を十分検討し、適正な手続きを確保するとともに適正に開示を行う。

3 株主以外のステークホルダーとの協働

当社は、「四者共栄」の理念に則り、取引先、ユーザー、社員、社会をはじめとする様々なステークホルダーとの積極的な協働に努める。

当社は、ステークホルダーとの協働の前提として取締役、執行役員及び社員が守るべき倫理方針及び行動規範を定め、実践する。また、社会の公器として認められるに相応しい企業文化・風土の確立が重要と考え、取締役及び執行役員を先頭に自らの言動を律するとともに社員にも求めていく。

当社は、「四者共栄」の理念のもと、環境方針を定め、全社的に環境保全活動に取り組む。また、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ(持続可能性)を巡る課題に積極的に取り組み、持続的発展を目指す。

当社は、社内に多様な人材がいることは成長に不可欠な条件と認識し、性別、年齢、国籍等にかかわらず人材採用、登用に取り組むとともに、その能力が発揮される環境作りに尽力する。

当社は、ステークホルダーとのコミュニケーションを重視し、得た情報を事業活動の改善・発展に活用する。内部通報もまた発展を阻害する要素を除去する機会と捉え、その体制を整備し運用する。

4 情報開示の充実及び透明性の確保

当社は、会社法その他関係法令に基づき、当社グループのリスク管理、内部統制、コンプライアンス等に関する取り組みを適切に開示する。当社は、会社法及び金融商品取引法、その他関係法令並びに東京証券取引所規則に従って、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報開示を行う。また諸法令や適時開示規則に該当しない場合でも、経営理念、経営戦略、中期経営計画その他株主や投資家が当社を理解するために重要・有益であると判断した情報については、ウェブサイト等の媒体を使用して、積極的かつ公平に開示する。

当社は、外部会計監査人が、株主・投資家に対する責務を負っていることを認識し、外部会計監査人が適正な監査を行う体制を確保する。

5 取締役会等の責務

  1. 取締役会の役割

    取締役会は、経営理念である「四者共栄」に基づき経営の方向付けを行うとともに、具体的な経営戦略・経営計画について決定を行う。また、執行役員による業務執行の監督を行う。
    取締役会は、中期経営計画の実現に努力し、その進捗を評価し、株主に説明する。
    取締役会は、取締役の報酬に一定の割合で業績連動報酬を導入するなど、企業価値増大に力を発揮できる環境づくりを進める。

  2. 取締役の資質及び役割

    当社は、会社の業務又は専門分野に精通し、人物識見ともに優れ、かつ情熱と行動力に富んだ人物から取締役候補を選定する。また、当社は、取締役に対して自己の利益よりも中長期的な企業利益を優先し、その実現に向けて自らの義務と責任を全うすることを求める。

  3. 取締役会の構成

    当社は、独立社外取締役を3分の1以上の割合で選任する。独立性基準は取締役会で定める。また、各取締役の知識・経験・能力等を全体としてバランス良く備え、女性役員1名以上、財務・会計に関する十分な知見を有している者を1名以上起用し、多様性と最適な規模を両立する形で取締役会を構成する。

  4. 指名と報酬に関する委員会

    取締役会は、指名・報酬諮問委員会を設置する。
    指名・報酬諮問委員会は、取締役及び執行役員の選任及び社長候補者の選定・育成等の人事事項並びに報酬に係る事項等を審議し、取締役会に意見の陳述及び助言を行う。指名・報酬諮問委員会を構成する取締役は、取締役会決議により定める取締役とし、その員数は3名以上とする。ただし、その過半数は、社外取締役とする。また、指名・報酬諮問委員会の議長は、社外取締役より選出する。

  5. 取締役の選任プロセス

    取締役については、候補者を指名・報酬諮問委員会が選任基準に照らして審議、面接して、取締役会に意見の陳述及び助言を行う。それを取締役会で決定し、株主総会の決議により選任する。

  6. 報酬制度

    役員報酬については、その主たる使命である企業価値の最大化の遂行にふさわしい対価とすることを、基本方針とする。指名・報酬諮問委員会は、同方針に基づき、当社の業績と連動する報酬の割合を適切に設定することを重視し、報酬制度の体系を決定する。取締役会は、同方針及び報酬制度の体系に基づき、指名・報酬諮問委員会の助言を得て、個別の報酬を決定する。

  7. 取締役会の運営

    取締役会の議題、審議時間及び開催頻度は、重要な業務執行の承認及び業務執行の監督のために、必要かつ十分な議論が可能なように設定する。また、取締役会において建設的な議論・意見交換ができるように、取締役会の付議及び報告議案について、取締役会出席者の事前準備に要する期間に配慮して、資料を送付する。なお、取締役会の開催スケジュールや定例の審議事項については、予め決定する。

  8. 取締役会評価

    取締役会において、取締役会全体の実効性について、分析及び評価の方法を定める。また、株主総会前に取締役会全体の実効性の確認を行い、結果を公開する。

  9. 情報入手と支援体制

    当社は、取締役、とりわけ社外取締役に対して、その役割及び責務が実効的に果たせるように積極的な情報の提供に努める。

  10. 取締役の研鑽

    当社は、新任の社外取締役に対して、当社の事業、財務、組織等に関する知識を習得するために様々なプログラムを提供する。
    当社は、取締役に対し、その役割を果たすために必要な法律知識等の習得機会を定期的に設ける。

6 株主との対話

当社は、会社法、金融商品取引法その他関係法令に従った法定開示及び東京証券取引所規則により求められる開示並びにIR等の任意開示により、情報のタイムリーな開示に努めるとともに、株主との建設的な対話に努める。この際、インサイダー情報の取り扱いに十分配慮するとともに、株主間において情報格差が生じないように留意する。
当社は、株主との建設的な対話を促進するため、以下の項目に取り組む。

  1. 経営企画本部を担当する執行役員をIR担当執行役員とする。
  2. IR担当窓口を経営企画室とし、IR活動を統括する。
  3. IR担当執行役員と経営企画室にて、株主との個別面談に積極的に対応する。また、株主向けに工場見学会等を開催し、取締役及び執行役員と株主との対話の場を設ける。なお、機関投資家、個人投資家向けの説明会をそれぞれ定期的に開催する。
  4. IR活動等により把握した株主の意見や懸念については、取締役会に適宜報告し、審議を行い、企業価値の向上に役立てる。
  5. IR活動においては、決算に関わるインサイダー情報の流出を防止するため、活動の停止期間を設ける。また、会社説明会等の実施にあたっては、配布若しくは投影する資料及び発言は、株主間において情報格差が生じない内容とする。

以上